新型コロナ感染における企業責任
- office138

- 2020年5月15日
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Q:従業員が勤務中にコロナ感染した場合の企業責任はどのようなものか。
A:使用者(会社側)には、労働者が安全に労務を提供できるための事業所の環境構築の義務が課せられています。これを安全配慮義務といいます。安全な労働環境が不完全な状態で従業員が労災(コロナ感染含む)被害者になれば、安全配慮義務違反として損害賠償(休損、逸失利益、慰謝料等)を負う可能性があります。
コロナ感染であっても労災認定される可能性があり(=国が業務との関連性を認める)、場合によっては、使用者(会社側)にも損害賠償責任が発生します。
従業員を勤務させるにあたっては感染が広がらないように予防措置を取ることが必要です。必要な感染予防措置を講じていれば、結果として従業員が新型コロナウイルス感染症に罹患したとしても、安全配慮義務違反の責任を問われる可能性は低くなります。
具体的な例としては、下記のような企業対策が必要です。

厚生労働省のチェックリストも参考になります。




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