新型コロナ緊急事態宣言下における休業手当支給要否
- office138

- 2021年1月12日
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Q:ウイルス(新型コロナ等)によるクラスター化を避けるための予防策は?
緊急事態宣言を受けて、お店を休業します。従業員に休業手当を支払う必要がありますか??
A:休業手当の支払いは不要です。ただし、在宅勤務などの代替的に仕事を進める方法がない場合に限られます。在宅勤務などの代替措置が可能であれば、会社はその努力をする必要があります。

注意点として会社内でクラスターが発生したなど「使用者の責めに帰すべき事由」(労働基準法26条)により従業員を休業させる場合は、法律上休業手当を支払う必要があり(労働基準法26条)、休業手当は平均賃金の6割以上を支払う必要があります。




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