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採用時に有効な企業防衛とは

  • 執筆者の写真: office138
    office138
  • 2021年1月6日
  • 読了時間: 2分

更新日:2021年1月10日


精神疾患の労務トラブル
採用時の企業防衛


Q:採用時に入社後労使トラブルを予防するには?

 当社は、運送業です。採用後に持病があれば業務に支障が出てしまいます。あらかじめ予防することはできますか?




A:採用面接時に事前確認書を用いて既往症などを確認しましょう。

 面接者(求職者)がちゃんと仕事ができるかどうか(業務を適正に実施できるかどうか、メンタルヘルスを含めた病歴の有無を確認します。運送業のドライバーの採用であればてんかん等の既往症の確認は必須事項でしょう。採用前に確認したいことを事前確認書を用いて、自己申告してもらうとよいでしょう。これが、選考の大きな武器となります。


事前確認書のポイントは、次の2点です。

  • 業務遂行に不必要な情報は取得しないこと。

  • 本人の同意を得ること。

不必要な情報は取得しない ⇒ 個人情報の収集が原則禁止されるものとして、人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となる事項、思想および信条、労働組合への加入状況があります(職業安定法5条の4指針)。例外として、業務に必要不可欠な場合は、目的を本人に示して、同意を得たうえであれば、収集が可能です。


本人の同意を得ること ⇒ 個人情報の取得は本人の同意が必要です。よって、答えたくない項目も設けてください。しかし、「答えられない」とした場合、それ相応の背景があると推測ができますので、大きな選考材料となります。…(例①参照)


 虚偽申告を防止するために、事実と異なる事実が発覚した場合に採用取消しや解雇などの処分を行う旨を明記します。…(例②参照)この表記があることで、入社後に問題が発覚した場合でも、会社側が適切に対応することが可能となります。


 下記、見本です。ご参考にしてください。



事前確認書の例:入社前の事前確認書の見本


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