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会社のクラスター化を避ける

  • 執筆者の写真: office138
    office138
  • 2021年1月11日
  • 読了時間: 2分

更新日:2021年1月11日


精神疾患の労務トラブル
会社のクラスター化を避ける

Q:ウイルス(新型コロナ等)によるクラスター化を避けるための予防策は?

 新型コロナ感染者が発生しクラスター化してしまった場合、会社の業務は停止し、取引先やお客様にも迷惑をかけてしまいます。事前に防止するためにはどうしたらよいでしょうか?




A:就業を禁止する規定を定め新型コロナ等の病者へ適用する。
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 新型コロナは、指定感染症で感染症法において就業が禁止されています。新型コロナ以外でも下記表のとおり一から三類に分類される感染症は同様に就業が禁止されます。

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 このように就業が禁止される感染症に対しては、会社側から就業を禁止する旨の規定を就業規則に記載します。


 また、季節性のインフルエンザは五類であり感染症法上は就業禁止とはなっていません。ただし、他の従業員に伝ぱする可能性があり、会社側が健康(安全)配慮義務違反を問われる可能性があるため、季節性インフルエンザに関しても就業が禁止できるよう就業規則に記載すべきでしょう。下記、規定例です。


1. 従業員が感染症法に定められた感染症等にかかった場合や集団感染の恐れのある
  病気にかかった場合、会社は一定の期間の出勤禁止をすることができる。
2. 従業員が前項の感染症等にかかった場合、またはその疑いがある場合は、
  直ちに会社に報告し指示に従うこととする。
3. 季節性インフルエンザ等、法律で就業禁止の定めのない病気等で、会社が従業員
  の出勤を禁止する場合、会社は平均賃金の6割を休業手当として支払う。

 季節性のインフルエンザで就業を禁止した場合、法的な制限を超えていますので、平均賃金の6割以上の休業手当の支払い義務が生じます。

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