息子にひかれたオヤジ
- office138
- 2021年1月19日
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Q:息子が運転する車にひかれました。自動車保険は適用される?
同居している息子が免許を取りました。その息子が私(父)の車を車庫入れするときに私(父)にぶつかってケガをしてしまいました。現在加入している自動車保険で対応できますか?
A:自動車保険では適用外です。同居の親族である息子さんは、「保険金を支払わない場合」に該当してしまうためです。

自動車保険では適用外となってしまい保険金の支払いを受けることはできません。保険では、免責事項という「保険金を支払わない場合」という規定があります。同居の親族である息子さんは、免責事項に該当してしまうのです。
ただし、自賠責保険は対象となります。自賠責保険は、ケガ120万円、死亡3,000万円までの支払いを受けることができます。よって、自賠責保険に請求しましょう。
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